標準取引条件(STANDARD TRADING CONDITIONS)

標準取引条件(STANDARD TRADING CONDITIONS)

23/10/2018 5:02:25 PM | 5639

I.    一般原則 

1.1.    これらの標準的な取引条件(ここでは以下TSTCと呼ぶ)は、貨物輸送業者として行動するデルタ・インターナショナル株式会社(デルタ)が船荷証券、もしくは当社以外の者と顧客または所有者の間で運送契約を証明する他の同様の文書を調達する場合であっても、デルタによって提供、処理、実行もしくは提出されるすべてのサービスに適用されるものとする。
1.2.    デルタが運送業者として行動する場合、譲渡できるかどうかにかかわらず、紛争が発生した場合に"船荷証券"の名称を冠するかその名称を含むデルタを代表して発行された文書が最優先されなければならず、そのような文書の規定は、このような紛争の延長においてはTSTCの文書より優先するものとする。
1.3.    通関手続き、税金、ライセンス、領事文書、原産地証明書、検査、証明書、および他の同様のサービスに関連するサービスに関して、デルタは常に代理人としてだけ行動することを考慮し、主体として行動することを決して考慮しなくてよい。

II.    定義 

これらの標準取引条件において: 

2.1.    "デルタ"とは、P.505-G3, Trung Tu, Dong Da, Hanoi, Vietnamに事業住所登録をするサービスプロバイダ、Delta International Co., Ltdを意味する。
2.2.    "条件" とは、TSTCに具体化された全体事業、条件および条項を意味する。
2.3.    "顧客”とは、いかなる人、組織、会社、企業を意味する。
2.4.    "所有者"とは、荷主と荷受人を含む商品の持ち主、商品に関心を持つもしくは持つ可能性のある者、代理人として行動する者を意味する。
2.5.    "商品"とは、貨物ならびに、供給されていないもしくはデルタのためのどのようなコンテナ、またはデルタがサービスを提供するのに関してのどのような部分も含まれる。
2.6.    "危険物"とは、IMOによって発行された国際海上危険物コード"に掲げられた貨物を意味する。
2.7.    "指図"とは、顧客の特定の要件の提示を意味する。

III.    デルタの一般責任 

3.1.    デルタは、合理的と認められる程度の、注意、勤勉、技能をもってその職務を遂行する。
3.2.    デルタは、事前にデルタに対する指示として書面でなされた特別な取り決めが期待される合理的な期間内に、そのサービスを遂行しなければならない。
3.3.    TSTCと特にデルタに留保された以下の裁量を対象として、デルタに認められた顧客のどのような指示をも実行するために、デルタはあらゆる合理的な措置をとる。
3.4.    いかなる取り引きのいかなる段階でも、顧客の指示のいずれかからも離れることで顧客の利益のために正当な理由があることを合理的にデルタは考慮すべき場合には、デルタはそうすることが許可されなければならず、そうすることの結果として、任意の付加的な責任を負わないものとする。
3.5.    TSTCで認められている裁量を使用する場合、デルタは顧客の利益のために関連してこれをしなければならない。
3.6.    契約の合意後、事象や状況がデルタの注意点となる場合、デルタがその職務を果たすことが完全にできるか一部が不可能かをデルタの意見として事象や状況を顧客に伝えさらに指示を求めなければならない。

IV.    顧客の義務 

4.1.    顧客は、自身が商品の所有者または所有者の正規代理店であり、TSTCを認める権限を与えられ、自身のためだけでなく、商品の所有者に代わる代理人としてもTSTCを受け入れていることを保証する。
4.2.    顧客は、業務の遂行に影響を及ぼす事項の合理的な知識を持ち、販売条件や商品の購入とそれに関連する他のすべての事項に限られるものではないことを保証する。
4.3.    顧客は、十分かつ実行可能な命令を与えなければならない。
4.4.    顧客は、商品の説明と特定が完璧、正確かつ適切であることを保証する。
4.5.    顧客は、デルタがこのようなサービスに関して指示を受け入れた場合を除き、商品が適切に梱包されラベル付けされていることを保証する。
4.6.    顧客は、事前に書面で明白に合意しない限り、危険物を処理、取り扱うためにデルタに提供してはならない。
4.7.    顧客は、自身の指示に従ったデルタの行為に起因することや、TSTCに含まれる保証に対する顧客自身の不履行や顧客の怠慢に起因することがどのようなものであれ、すべての責任損失破損原価および費用に対してデルタを免責するものとする。
4.8.    顧客は、支払期限が来た場合、いかなる請求、反訴または相殺のための控除または猶予なしに、現金もしくは速やかに合計金額をデルタに支払うものとする。

V.    契約の履行 

A.    代理人としてのデルタ :

5.1.    デルタが代理人として行動する限り、デルタは、商品の運送、保管又は取り扱いやそれらに関連する他の物理サービスのために顧客といかなる契約をしたり契約を目的としたりせず、直接の契約関係が顧客と当該第三者との間で確立されるように第三者との契約を確立することによってこのようなサービスを確保することで、顧客のためだけに行動する。
5.2.    デルタは、上記5.1条項で言及される第三者の行為や不作為について責任を負わないものとし、どのような事故、怠慢、または不履行や、どのように起因したのか、故意であるかさもなければその代理人の一部もしくは商品輸送を請け負うか、また、商品が陸上、海上、航空輸送や倉庫管理者やその他の者による輸送かどうかを問わない。
5.3.    デルタは、様々な人物、企業や商品が通過する当局の契約、条件、および規制に従い商品を輸送する。
5.4.    デルタは、すべての責任、損失損害、費用、5.4、5.5条項に準拠した顧客の要求達成のために締結される契約から生じる費用に関して、自身を守り、保護し、損害を受けないようにしなければならない。

B.    主体としてのデルタ :
5.5.    デルタは、顧客の指示の実践のための主体として行動する限り、デルタが実行したり、顧客の指示を自身の名義で実行し、商品が管理される時間から配達の時間までに発生した商品の損失もしくは破損の責任を負う。
5.6.    商品の紛失や損害の発生が証明されている場合は、TSTCにおける他の規定にかかわらず、デルタの責任は、以下のような規定の含まれる国際条約や国内法によって決定されなければならない。
a.    請求者の損害に対して、随意契約によって逸脱することはできない。
b.    損失や損害が発生した国内法のような国際条約が適用されると発行される特定の文書の証拠として発行される運送サービスや行程に関して、請求者が特定のサービスの実際の供給業者と別途もしくは直接契約をした場合に適用される。
5.7.    商品の損失もしくは損害が海上または内陸水路で発生したことを証明できる場合、TSTCで提供されている他の規定にかかわらず、デルタの責任はベトナム海事コードに述べられたものに限定され、上記コードによって運送業者に提供されたすべての抗弁、免除または制限に依拠すべきものとする。海上輸送に関する上記コード内の言及は内陸水路輸送を含めるものとみなされ、そのコードは適宜に解釈されるものとする。

C.    航空輸送 :

デルタは、商品の航空輸送に関して主体として行動する場合、デルタの責任は、ベトナムの民間航空に関する法律に含まれている条項によって決定されなければならない。

VI.    一般的責任ならびに責任の制限   

6.1.    TSTCに別段の規定のある場合を除き、デルタは、以下記載事項から生じるいかなる損害について責任を負わない。
a.    顧客、経営者、または彼らに代わって行動する者の行為もしくは不作為。
b.    顧客、経営者、またはその権利を有する他の者によってデルタに与えられた指示の遵守。
c.    商品の梱包またはラベル付けのサービスがデルタから提供された場合を除き、商品の梱包またはラベル付けの不足。
d.    顧客、経営者、または彼らに代わって行動する他の者による商品の出荷、積み込みもしくは積み下ろし。
e.    商品の固有の瑕疵。
f.    いかなる理由を問わず、暴動、内乱、ストライキ、ロックアウト、もしくは労働停止、労働抑制。
g.    デルタが避けることのできない原因、ならびに合理的な精励による実践によっても防ぐことができなかった結果。
6.2.    TSTCで提供されている他の規定にかかわらず、デルタは、商品自体以外の財産に引きおこる、間接的な損失または損害、利益の損失、遅延もしくは逸脱などの損失や損害の責任を負わない。
6.3.    デルタの責任をTSTCに別段規定する場合を除き、原因不明の損失や損害に関わらずどのような場合でも、いかなる過失や間違い、その他のいかなる事故でも、物流サービス事業のための2007年9月5日の政令140/2007/ND-CP第8条、もしくは複合一貫輸送のためのサービスを提供する企業のための2009年10月19日のベトナム社会主義共和国政府の政令87/2009/ND-CP第24条の規定を超えてはならない。
6.4.    a. 賠償額は、商品の請求書価格に、支払われる場合は運賃や保険料を加算したものを参照して計算しなければならない。
b.    商品に請求書価格が存在しない場合、顧客に配送される場所や時間、もしくは配送されるべきであった場所や時間における商品価値を参考にして賠償額は計算されなければならない。商品価値は、市場価値に応じて固定される。もしくは、商品交換価格や現況市場価値が存在しない場合、同種類、同品質の商品の通常価値を参考にして固定される。
6.5.    追加料金支払いに関する書面による特別な合意により、商品価値もしくは合意価値のどちらでもより低いものであれば、より高い賠償額が商品価値を超えない範囲でデルタから請求できる。
6.6.    a. デルタは、以下の事項でない限り、いかなる責任も負わない。
(i)    いかなる請求の通知も、以下に定める日の後、14日以内(日曜、祝日を除く)にデルタもしくはその代理人で受領される。
(ii)    訴訟は、適切な形式、書面による通知で提起され、以下の(b)に指定された日の後9ヶ月以内にデルタにより受理される。
b.    (i) 商品の損傷の場合は納品日、商品の損失の場合は商品配送予定日。
(ii)    商品の遅延または不着の場合、商品配送予定日。
(iii)    
その他の場合、請求を生じさせる事故。

VII.    先取特権と留置の権利 

7.1.    デルタは、すべての商品と、顧客または所有者から任意の時間にすべての正当な合計で、その所持、管理、支配において商品に関連する文書についての一般先取特権を有するものとし、代理人として商品や文書を売却または処分し、顧客の費用で、顧客への書面の45日通知に合計の支払いに向けた手続きを進める権利を有するものとし、デルタへの合計の支払い後に残っている残高を顧客に応じ、デルタは商品や文書に関して一切の責任から解放されなければならない。
7.2.    商品を消滅もしくは劣化と分類する場合に、商品を販売、処分するデルタの権利は、商品の販売もしくは処分の前に、その意向を顧客に注目をもたらすためにデルタが合理的な措置を講じ、あらゆる合計額に直ちに発生しなければならない。
7.3.    デルタは、運送取扱人に通常支払われる取次手数料報酬やその他の報酬を保持、受領する権利を有する。

VIII.    請求および仲裁  

8.1.    デルタに対する請求は、デルタがどこで、いつ、海または内陸水路運送業者として行動し、損害賠償請求期限がその中の規定によって自身の名前で決定される船荷証券を発行することを除く6ヶ月以内を損害賠償請求期限にしなければならない。契約書記載の指定荷受人に6ヶ月とは、契約締結の日から商品が届けられなかった期間を言う。
8.2.    当事者間で紛争が生じた場合、紛争当事者は友好的な方法で

IX.    管轄と法  

9.1.    TSTCと、それが適用される行為または契約は、ベトナム社会主義共和国の法律に準拠するものとする。

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